2019-06-06 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
八、除外率制度の廃止に向けて、除外率の段階的な引下げ等を労働政策審議会において遅滞なく検討すること。 九、在宅就業障害者支援制度について、民間企業を含む関係団体の意見を踏まえつつ、その充実に向けて取り組むこと。また、障害者就労施設等への仕事の発注に関して、民間企業等からの発注促進策について検討すること。
八、除外率制度の廃止に向けて、除外率の段階的な引下げ等を労働政策審議会において遅滞なく検討すること。 九、在宅就業障害者支援制度について、民間企業を含む関係団体の意見を踏まえつつ、その充実に向けて取り組むこと。また、障害者就労施設等への仕事の発注に関して、民間企業等からの発注促進策について検討すること。
の雇用の促進等に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送付) ○社会保障及び労働問題等に関する調査 (男性の育児休業取得促進に関する件) (派遣労働者の雇用実態に関する件) (原爆症認定の在り方に関する件) (残留農薬による健康影響に関する件) (コンビニエンスストア等における深夜労働の 勤務実態に関する件) (歯科口腔保健の推進に関する件) (障害者雇用における除外率制度
今日、ちょっと附帯決議の中で除外率のことも入っていたので、ちょっと質疑する前にこれに賛成するのもどうかなと思いましたので、ちょっとこれについて今日は附帯決議を賛成しないで反対させていただいたわけなんですけれども、この除外率制度というのは、もちろん私は当然、それはなかった方がいいというのは当然そう思うんです、なかった方がいいというのは。
今後、この除外率制度をいかにしてなくしていくかということは職場における合理的配慮と併せて考えることが不可欠であるとともに、この除外率制度をなくしていくことこそが障害者の雇用を拡大することに結び付くと思っております。
と同時に、中小企業も含めて、その援助、援助というのはその企業に対する、事業所に対する支援というものを併せて考えないと、この除外率制度の見直しは進まないんではないかと思っております。
今先生おっしゃるとおりで、除外率制度は縮小していこうということが方針としては決まっているわけですが、残念ながら、この十年ほどでしょうか、ほとんど動いておりません。それには僕は理由があると思っております。 それは、その除外率制度を見直すときに、単に数字だけを小さくしていくということに目がとらわれていたんではしんどいと思うんです。
五 除外率制度の廃止に向けて、労働政策審議会において遅滞なく検討すること。 六 在宅就業障害者支援制度について、民間企業を含む関係団体の意見を踏まえつつ、その充実に向けて取り組むこと。また、福祉的就労の場への仕事の発注に関して、民間企業等からの発注促進策について検討すること。
○土屋政府参考人 御指摘の点につきましては、業種によって障害者の就業が困難な面があるという観点から、かつては、除外率制度という形で一定の業種について雇用義務が緩和をされていたということがございます。 ただ、この点については、ノーマライゼーションの観点から、平成十四年の法改正におきまして廃止をされ、現在は経過措置としてこの制度が継続をしている、こういう状況でございます。
○根本国務大臣 今、除外率制度については、経過措置として除外率を引き下げ、縮小し続ける、こういうことになっているわけでありますが、この除外率制度の経過措置については、労働政策審議会障害者雇用分科会において、廃止すべきという意見や、障害者の方々がつくのは難しい職種が残っていることは事実であり、経過措置ということであったとしても一定割合残しておくというのは政策として必要という意見など、多岐にわたる指摘がなされております
障害者雇用の除外率制度、これは、二〇〇二年の法改正によって、二〇〇四年四月から、ノーマライゼーションの観点から廃止ということになりました。しかし、経過措置として、当分の間、除外率設定業種ごとに除外率を設定するということで、今も段階的に引き下げている、縮小する。しかし、この縮小が、前回の縮小からもう九年たっているんですね。
○浜口誠君 平成二十二年に除外率の一律一〇%引下げですかね、これ実施された以降は何ら変わっていないなというふうに思っているんですが、それはいろんな意見があって今の状態になっているということだと思いますけれども、是非、いろんな意見あると思いますけれども、やはり障害者の方の雇用というのは非常に大事なので、様々な皆さんの意見を聞いていただいた上で、一定の雇用率あるいは除外率制度を今後どうしていくのかというのは
除外率制度があるというのは認識しておりますけれども、一律で何%、民間企業は何%、国の機関は何%と一律になっているんですけれども、やはり業種だとか業態によって障害者の方が働きやすい職場もあれば働きづらい職場もある。それも考慮して除外率制度というのもあるんだろうなというふうに思っておりますけれども。
一方で、先生も御指摘いただきましたとおり、業種によっては障害者の就業が困難な面もあるということでございまして、雇用率を算定する際の分母を一定割合で控除する除外率制度というものが設けられております。これによりまして、実質的に一定の業種については雇用義務が緩和されているわけであります。
今議員から御指摘がございましたように、昨年の四月一日から除外率制度が見直しがございまして、一〇ポイントの引下げを行ったところでございます。言うなれば、実雇用率を算定する際の分母につきまして、これまで除外率ということで差し引くことができていたものが、そこが一〇ポイント加わったということに結果としてなるわけでございます。
昨年の一・四八から一・四六と実雇用率が落ちたのは、前回の平成十四年の障害者雇用促進法の改正で除外率制度が一部改正をされた影響を受けまして一・四六ということで下がっておりますけれども、もし前回の法改正がなければ一・五〇というところまで実は雇用率が上がってきたというのが厚生労働省の発表資料に示されております。
また、今般、過日成立させていただきましたが、障害者の雇用促進法、雇用率の根拠となっております法律でございますが、この法改正によりまして、除外率制度等の見直しを内容とするような改正も行いましたし、また、きめ細かな対策を講ずるということで、この改正におきまして、ジョブコーチ事業ですとか、ちょっと詳細は省略させていただきますが、障害者就業・生活支援センターというような事業ですとか、そういった事業を創設させていただいておりまして
本法律案は、障害者の雇用に関する状況にかんがみ、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため、障害者雇用率の算定に係る除外率制度及び特例子会社制度等の見直しを図るとともに、職場適応援助者事業及び障害者就業・生活支援センターの創設等就職が困難な障害者の職業生活における自立を促進するための施策の充実強化を図ろうとするものであります。
二点目は、除外率制度の段階的縮小です。 技術革新や職場環境の整備等が進みまして、より幅広い職種での障害者の就業可能性が高まっている中で不合理なものになりつつあります。この制度は、ノーマライゼーションの理念や欠格条項見直しの流れとも合致しておらず、またこのため、一定の準備期間をおいて廃止を目指して段階的に除外率を引き下げていくべきであるという結論でございます。
六、除外率制度については、廃止に向けた取組が着実に進むよう、本法に基づいて策定される障害者雇用対策基本方針等の中で除外率縮小の日程などを明確にすること。 七、障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。
第一に、障害者雇用率制度において、特例子会社に加え、関係する他の子会社も合わせて雇用率の算定を行うことができるように改めるとともに、雇用すべき障害者数の軽減を図るために設けられている除外率制度を、当分の間の措置とし、段階的に縮小していくこと、 第二に、雇用、福祉、教育等の関係機関が連携し、就業及び日常生活上の支援を一体的に行う障害者就業・生活支援センター事業を実施するとともに、障害者の職場定着の支援
これから精神障害者雇用施策が多様性と柔軟性を考慮した方向を持つことを切に願っておりますと同時に、除外率制度縮小や雇用率導入は、精神障害者にとって、就労、雇用として社会参加への大きな支援と励ましとなりますので、今後とも御審議、よろしくお願いいたします。(拍手)
五 除外率制度については、除外率縮小の日程などを早期に明確にし、廃止に向けた取り組みが着実に進められるよう努めること。 六 障害者就業・生活支援センター並びに職場適応援助者事業については、事業への当事者の参画に努めるとともに、全国の地域において確実に事業が展開されるよう努めること。
このような認識のもと、今回の改正においては、まず第一に、障害者雇用率算定方式の見直しを行うべく、企業グループ全体で障害者雇用の促進を図るために特例子会社制度の改善を図るとともに、除外率制度について廃止を目指すこととしています。 (一)企業グループによる雇用率の算定。
○澤田政府参考人 除外率制度の縮小につきましては、委員御指摘のように、法律上、基本的な考え方として廃止するということを明確にした上で、具体的に施行する時期は、二年間の準備期間が要るだろうということで、平成十六年四月に除外率の具体的な引き下げを行うということにいたしております。
次に、除外率制度の見直しについてお尋ねをしたいと思っております。 この除外率制度は、昭和五十一年に現行の雇用率制度が設けられて以来、見直しは懸案となっておりましたけれども、今回のこの改正におきまして、除外率制度を本則から附則に移し、廃止の方向を明確に示し、縮小を進めることとしたことは大きな前進であるというふうに思っております。
障害者雇用促進法改正案に関しまして、除外率制度の見直しに関して、主として、少し具体的にお伺いしたいと思います。 まず最初に、除外率制度の見直しの中に、除外率設定業種という枠組みがございますけれども、この設定業種の除外率を見直していくことによりまして障害者雇用がどのように前進すると見込まれておられるのか、総括的なそのあたりの御所見を伺いたいと思います。
それからさらに、雇用の分野におけるノーマライゼーションを一層推進する観点から、いわゆる障害者の雇用率制度、何%と決まっておりますが、この雇用率制度における除外率制度というのが御承知のとおりございます。この除外率制度でありますとか除外職員制度につきまして、これを、基本的に縮小を前提とした検討を行っておりまして、障害者の職場の拡大を今図っていきたいと思っているところでございます。
○坂本(哲)政府委員 この除外率制度でございますけれども、そもそもこの制度の趣旨としますところは、障害者雇用に関する事業主相互間の平等負担の原則、それと、現実に障害者を雇用することについて難しいところ、易しいところ、いろいろあるではないか、その調和を図ろうという観点から設けられておりまして、現在三十六の業種について設定をされておるところでございます。昨年五月の総務庁の勧告もございました。
○政府委員(坂本哲也君) 現行の除外率制度でございますが、ただいまお話ございましたように、昭和五十一年以来二十年近く現状のまま来ておるわけでございます。 ただ、この除外率制度につきましては障害者雇用審議会でもいろいろ御意見がございまして、問題提起がございました。現行の制度については、技術革新とか作業環境の改善等によって実態とかけ離れてきているのではないか。
しかしながら、職業の中には身体障害者が就業することが困難な職種もあるわけでございまして、こういった観点から、社会連帯による平等負担の原則とそれからもう一つは実際の雇用における難易度との調和を図るための調整的な措置としまして除外率制度が設けられているわけでございます。
三 公共職業安定所、障害者職業センター、障害者職業訓練校等における障害の種類及び程度に応じたきめ細かな職業リハビリテーションサービスの一層の充実強化を図るほか、技術革新の進展等に対応して、職域開発の推進、除外率制度の適正運用等に努めること。 四 重度障害者の範囲について、職業生活における援助の必要性という観点から実情に即したものとなるよう、見直しに努めること。
三、公共職業安定所、障害者職業センター、障害者職業訓練校等における障害の種類及び程度に応じたきめ細かな職業リハビリテーションサービスの一層の充実強化を図るほか、技術革新の進展等に対応して、職域開発の推進、除外率制度の適正運用等に努めること。 四、重度障害者の範囲について、職業生活における援助の必要性との関係に配慮して見直しを行うよう努めること。
したがいまして、社会連帯による平等負担の原則ということと実際の雇用における難易度との調和を図る、そういう調整的な措置という観点で除外率制度が設けられておるわけでございまして、それぞれの業態に応じまして除外率のパーセントが決められておるわけでございまして、その除外率のパーセントを除外したところについての人数にこの雇用率がかかる、こういう制度になっておるわけでございます。
この除外率制度というのはそのときどきの産業の変化、職種の変化によりまして当然変わってくる問題でございますけれども、これはちょっといじって済むという問題ではございませんで、極めて根本的な問題でございます。